1974-11-15 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第12号
それを四十五年七月の十日、協和銀行に根抵当権設定、限度額八十億円、同じ日に所有権移転請求権仮登記、これも同じ日になされております。
それを四十五年七月の十日、協和銀行に根抵当権設定、限度額八十億円、同じ日に所有権移転請求権仮登記、これも同じ日になされております。
二億四千万円で取得した土地について五億五千万円の根抵当権を設定することはどうか、こういう御質問のように伺いますが、通常、金融機関が不動産を担保にして金を貸す場合に、不動産について抵当権を設定するというわけでございますが、その抵当権の設定の基準といたしましては、金融機関それぞれが内規でその抵当権の設定限度額というものを定めておるのが通例でございます。
水質の保全ということがいろいろうたわれておりまするが、この法律の第一条の目的及び第二条の水質保全の義務の条項にあります水質の保全という意味は、単に水質が現状以上に汚濁することを防止するという意味であるのか、あるいは現状の水質というものを改善して、そうしていうところの自然水に近いところまで引き戻すという意味であるのか、それから第四条の第三項に水質基準の設定限度、これを見ますと、水質が現状以上に汚濁するのを